大阪夕陽丘学園短期大学
サイトマップ   お問い合わせ
HOME
キャンパスライフ
進路・就職
募集要項
アクセス 資料請求 オープンキャンパス 同窓会案内
卒業生の方へ

HOME > 卒業生の方へ > 会長挨拶・みどり会会則

会長挨拶・みどり会会則
みどり会のお知らせ
会誌「みどり」
住所・氏名変更
新着情報
 
会長挨拶・みどり会会則
会長挨拶
 みどり会の皆様 お元気でお過ごしでしょうか。
 会誌「みどり60号」は、お手元に届いておりますでしょうか。会員の皆様の長年の努力と愛情で、学園と共に着実な歩みを重ね、記念すべき60号となりました。これからも、会誌を通じて母校と卒業生の絆を深め、学園の発展に寄与できる同窓会でありたいと念願いたしております。近年、短大を取り巻く環境が厳しい中、魅力ある短大として、母校が発展してゆく為に、どうぞ会員の皆様の御意見、御声援をお寄せ下さいますようお願い致します。
 みどり会総会並びに懇親会は、今年は6月16日(土曜日)午前11時より「ホテルニューオータニ大阪」で開催いたします。どうぞお誘い合わせて御出席下さいますようお待ち申し上げます。
 最後になりましたが、会員皆様方の益々のご活躍とご健勝を心よりお祈り申し上げます。

みどり会会長 明石 けい子(短大2回卒)

PAGE TOP
みどり会会則
■第1章 : 総則
第1条:名称
本会、大阪夕陽丘学園短期大学同窓会をみどり会と称し、事務局を本学園内におく。
第2条:目的
本会は、会員相互の親睦と向上をはかり、福祉を増進するとともに、母校との連絡を密にし、母校の発展に協力する事を目的とする。
第3条:事業
1.本会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
(1)総会の開催
(2)会誌「みどり」の発行
(3)名簿の作成
(4)講演会、講習会、展示会等の開催
(5)その他、本会の目的達成に必要と認められる事業
2.本会の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日で終了するものとする。
■第2章 : 組織
第4条:会員
本会は正会員及び客員をもって組織し、大阪家政学園・大阪女子厚生学園・大阪女子学園短期大学及び大阪夕陽丘学園短期大学の卒業生を正会員とし、母校現教職員及び旧教職員を客員とする。
第5条:会員の届出義務
会員は、氏名、住所などに異動が生じた時は、その事項を本会に届出るものとする。
■第3章 : 総会
第6条:総会
1.総会は全会員の総意を表わす機関である。
2.総会の通知及び議案は、原則として開催の14日前までに書面により行い、議長はその都度選出する。
3.総会において次の事項を決議する。
(1)会則の改正に関する同意
4.総会において次の事項を報告する。
(1)役員の変更あるときは、その事項
(2)事業年度後の事業報告及び決算報告の内容
(3)次年度の事業計画及び予算計画の内容
(4)その他重要な事項
5.総会は、毎年1回6月に開催する。
■第4章 : 幹事・幹事会
第7条:幹事
1.幹事は、卒業時の各クラスより2名を選出し、本会に報告する。止むを得ず辞任する場合は、そのクラスから責任をもって後任を決定し、本会に報告するものとする。
2.幹事は各期、各クラスを代表し、その同窓生と本会との連絡、調整に当るほか、現状に変更あるときは報告するものとする。
第8条:幹事会
1.幹事会は、総会に代わる代行決議機関である。但し、第16条(会則の改正)については、この限りでない。
2.幹事会の議決及び承認事項は、次のとおりとする。
(1)常任幹事、監査役の選任
(2)総会に関する事項
(3)会誌発行に関する事項
(4)会則の改正に関する事項
(5)事業年度後の事業報告及び決算報告の承認
(6)次年度の事業計画及び予算計画の承認
(7)支部の設立及び同好会の設置に関する承認
(8)その他本会の運営に関する重要事項の決定
3.幹事会は、幹事総数の2割以上が出席し、出席幹事の過半数で議決する。尚、決議に当っては、委任状の提出によって出席とすることができ、その記載によって表決に参加することができる。
4.幹事会は、毎事業年度に1回以上開催し、通知及び議案は原則として開催の10日前までに書面で行い、議長はその都度選出する。
5.幹事の4分の1以上あるいは監査役又は常任幹事会が要求した場合、会長は幹事会を招集しなければならない。
■第5章 : 役員・常任幹事会
第9条:役員及び役員の選出
1.本会に次の役員を置く。
(1)常任幹事 16名以上23名以内(内 会長1名、副会長1〜2名)
(2)監査役 2名以内
(3)必要に応じて、顧問を置くことができる
2.常任幹事、監査役は、会員の中から幹事会において選出する。
3.会長、副会長は、常任幹事の中から常任幹事会において互選する。
4.顧問は、常任幹事会の承認を得て会長が委嘱する。
5.母校学長を最高顧問として委嘱することがある。
6.役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第10条:役員の職務
1.常任幹事は、常任幹事会を組織し、本会の業務方針を決定し、執行する。
2.会長は、本会を代表して業務を執行し、本会の事業を統括する。又、総会、幹事会及び常任幹事会を招集する。
3.副会長は、会長を補佐し業務を執行し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4.その他の常任幹事の役割分担は原則として次の表によるものとする。
・会誌発行:4〜7名 ・行事企画:4〜6名 ・経理:2名 ・庶務:3〜6名
5.監査役は常任幹事の業務の執行及び会計処理を監査する。又、常時常任幹事会に出席し意見を述べることができる。尚、財産の状況、業務の執行について不整の事実を発見したときは、常任幹事会あるいは幹事会に報告するものとし、必要あるときは、常任幹事会及び幹事会の招集を会長に要請することができる。
6.顧問は本会の業務を円滑にするため、必要あるときは常任幹事会に出席し、助言を与え意見を述べることができる。
第11条:常任幹事会
1.常任幹事会は本会の執行機関である。
2.常任幹事会の決議事項は、次のとおりとする。
(1)総会、幹事会に提出する議案の作成
(2)会長、副会長の選出並びに顧問の委嘱及び名誉会長の称号贈呈に関する承認
(3)事業年度後の事業報告及び決算報告の承認
(4)次年度の事業計画及び予算計画の承認
(5)支部の設立及び同好会の設置に関する承認
(6)会費の額及び納入方法の決定
(7)その他業務執行に必要ある事項の決定
3.常任幹事会は、常任幹事の2分の1以上の出席をもって成立し、出席常任幹事の過半数で議決する。この場合委任状の提出によって出席することができ、又、その記載によって表決に参加することができる。
4.常任幹事会の議長は、会長もしくは副会長がこれを行う。
■第6章 : 財政
第12条:会計
1.本会の会計は、入会金、終身会費(10年間)、年度会費、臨時会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
2.入会金及びその他の会費の金額及び納付方法については、常任幹事会において決定し、別に定める。
3.会計処理並びに資産の管理については経理担当常任幹事がこれを行う
■第7章 : 同好会
第13条:同好会
会員相互の向上と親睦をはかるため本会に各種同好会を置くことができる。その組織、運営については、その都度、常任幹事会の議を経て、幹事会において決定する。
■第8章 : 支部
第14条:支部
本会は、地域によって支部を置くことができる。支部についての細則は別に定める。
■第9章 : 称号の贈呈
第15条:名誉会長
会長として3期以上務め、その功績が特に顕著であった者は、名誉会長の称号を贈呈することができる。この場合、常任幹事会の承認を得て会長が決定し、総会で報告する。
■第10章 : 会則の改正
第16条:会則の改正
本会則は、総会において出席会員の3分の2以上の同意によって変更することができる。
【附則】本会則は平成18年6月17日から実施する

昭和39年 6月20日 制定
昭和52年 6月 4日 改正
昭和53年 6月 3日 改正
昭和55年 6月14日 改正
昭和56年 6月13日 改正
平成8年 6月15日 改正
平成16年 6月19日 改正
平成18年 6月17日 改正
(全面改正)

PAGE TOP
このサイトについて
COPYRIGHT(C) OSAKA YUHIGAOKA GAKUEN JUNIOR COLLEGE ALL RIGHTS RESERVED

〒543-0073 大阪市天王寺区生玉寺町7番72号
TEL.06-6771-5183(代表) 06-6775-2951(入試広報室) FAX.06-6770-2888